1.機能訓練型通所介護事業所
(1)機能訓練型通所介護事業所開設方法
機能訓練型通所介護の開設支援を複数件行いました。全て、半年~1年で損益分岐点を超える事ができています。その経験を基に、機能訓練型通所介護の開設方法をまとめました。今後、同様の施設の開設を考えている方は、参考にしてください。
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尚、フランチャイズ契約に加盟して機能訓練型通所介護を開設する事は、極力避けましょう。開設はできても、フランチャイズ費用が多額になり、利益を確保できない事業所もあります。特に、保証協会を通して、診断士の仕事をしていると、フランチャイズ契約の事業者で経営難になっている事業所が散見されます。あるフランチャイズでは、売上の5%程度フランチャイズ料を取っている所があります。通常、通所介護事業所で良くて利益率が10%程度。通常で5%程度。フランチャイズに加盟する事で、利益が出ない又は、出にくいビジネスモデルになるとご理解ください。
2.訪問介護事業
(1)特定事業所加算Ⅱの具体的な取得方法
特定事業所加算Ⅱの取得を検討している事業所は多いと思います。ですが、具体的にどのように取得するればいいのかの「取得方法」が分かりにくいので、当社が取得した方法を具体的に解説しています。
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当社も令和4年4月から取得を始めました。令和3年4月に特定事業所加算Ⅴから取得し、利用者やケアマネの反応を見ながら、ステップアップをする形にしました。
特定事業所加算Ⅱを取得したメリットとしては、加算の取得により、報酬が増え社員を1名追加で採用できた事です。急な従業員の休みに対応しやすくなりました。また、外部研修に積極的に従業員を受講させる事ができるようになりました。当社では、報酬が上がった分従業員の人件費に充てた為、利益的には変わらないですが、人手が増えたので、書類関係の作成が分散でき、一人一人の社員の負担が減り、より従業員が働きやすい職場ができたかなと思います。
特定事業所加算Ⅱを取得したデメリットとしては、やはり利用者負担が増える事で、利用者の利用控えが少しおきた事です。当社では、利用控えが起きた分よりも、加算による報酬増加の方が多く経営的には、あまり影響を与えませんでした。利用控えによる影響は、必要なケアを行いたいが、利用者からの利用控えにより、提供できなくなった利用者がいました。
※当社は、居宅支援事業所を持ち、居宅介護事業所から訪問介護に利用者を紹介している兼ね合いから、他社のケアマネからの印象については、今後の紹介量により判断していきたいと思ってます。
(2)IT化の具体的な方法及びクラウド・機材
訪問介護事業所で、IT化を行いたいけど、どうすればいいかわからない方は、ご参考になると思います。具体的にどのようにIT化をすればいいのかの、当社が行った方法を具体的に解説しています。
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3.居宅介護支援事業
(1)特定事業所加算Ⅲの具体的な取得方法
特定事業所加算Ⅲの取得を検討している事業所は多いと思います。ですが、具体的にどのように取得するればいいのかの「取得方法」が分かりにくいので、当社が取得した方法を具体的に解説しています。
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当社は、令和4年4月から取得を始めました。ケアマネの採用により、常勤3名の要件をクリアできたためです。
特定事業所加算Ⅲを取得したメリットとしては、加算の取得により、報酬が増えた事で、ケアマネの給与水準を上げる事ができた事です。その為、令和5年2月に1名、令和5年4月に1名のケアマネの採用が決まりました。
特定事業所加算Ⅲを取得したデメリットとしては、毎週の会議が慣れるまでは大変であった事と、24時間の連絡体制を構築する必要がある事です。当社は、元々ケアマネ個人個人に会社のスマートフォンを貸与しており、緊急時以外は18時以降連絡をしないように利用者に伝えていた事により、緊急時以外は連絡が来ない状態体制が整っておりました。そのため、思ったよりも影響を受けずに済みました。
※当社は、ケアマネの増員をした令和4年度は、72件の新規相談を受ける事ができました。契約には60件程度繋がり、次のケアマネの採用へと繋がる循環ができました。