業務改善助成金 横浜市鶴見区訪問介護で活用中!

業務改善助成金は、最低賃金を上げた場合に、生産性向上に伴い経費に対して貰える助成金となります。

30円程度の最低賃金が上がっている昨今、毎年活用できる制度になっております。基本的には、地域別の最低賃金(神奈川県なら1040円)を30円以上上げ、生産性向上のための設備投資等を行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を補助する助成金となります。

次の設備投資等に対し、この助成金が活用できます。
1.機械設備
2.人材育成・教育訓練費
3.経営コンサルティング経費 等

令和4年度の助成金額は、以下の通りです。

(※1)10人以上の上限額区分は、以下の1.叉は2.のいずれかに該当する事業場が対象となります。
1.賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
(※2)対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和4年4月現在)
(※3)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

例えば、令和3年度の計画で、福祉車両を購入する場合、2名の従業員の時給を90円上げたとすると、助成金の上限は、150万となる。福祉車両【ウェルキャブシリーズ(助手席がリフトアップするやつや、車イスをバックドアからスロープやリフトで乗せられるやつ)を購入は対象となります。】を170万程度で購入し、内対象となる経費が140万程度だと、110万円位の助成額になります。

業務改善助成金の手続き

1.助成金交付申請書の提出

2.助成金交付決定通知を受けてから、計画に基づき、設備投資等を行う事と賃金の引上げを行う。