横浜市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業について追記

令和4年度の申請が可能となりました。令和3年度4月1日~令和4年3月31日までに、陽性者等が発生した事業所は、令和4年8月19日(金曜日)まで遡って申請が可能です。当社も昨日令和4年2月に発生した陽性者への申請を済ませた所です。

申請をするにあたり、重要なポイントがあります。横浜市に問合せした所、陽性者や濃厚接触者の判断は、保健所の判断だけではなく、陽性者発生の報告しているかが大切になるそうです。むしろ、そこで判断しているみたいです。なので、陽性者や濃厚接触者が発生してる時は、報告を忘れずに。また、報告を忘れてサービス提供体制確保事業の申請をする場合には、同時に報告も行うと良いそうです。

補助対象事業所についてQ&Aが出ており、なるほどっと思ったものを掲載します。
補助対象事業所は、横浜市内に所在する介護サービス事業所(施設・在宅系)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅で、次のいずれかに該当する事業所
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
① 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者
が発生し、職員が不足した場合を含む)

② 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所
③ 県又は保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
④ 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
⑤ 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等
と記載がありました。

この内、① 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者
が発生し、職員が不足した場合を含む)
の赤字の部分は、申請マニュアルには掲載が無く、要綱別表1(基準単価・対象経費について)に記載があります。
この部分について、Q&Aの7.実施要綱3(1)ア(ア)①に定める「職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む」であるが、複数は2名以上で良いか。に対し、回答は、「お見込みのとおりです。」との事。
また、Q&Aの8.実施要綱3(1)ア(ア)①に定める「職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む」であるが、職員の濃厚接触者の発生については同時期に発生して職員が不足した場合であるか。別々の時期に職員の濃厚接触者が1名ずつ発生して、その都度、職員不足が生じた場合は、該当しないことになるのか。に対し、回答は、「同時期に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足する場合を想定しています。」との事。

つまり、陽性者が職員に出ていなくても、2名以上の濃厚接触者が従業員に同時期に出た場合には対象になるようです。

現在、神奈川県では相当数の陽性者が発生しており、相当数の濃厚接触者が出ていると思います。この制度を活用し、従業員に手当を支給して士気を高めて乗り切っていきましょう!!