介護職員研修受講促進支援事業費 横浜市鶴見区訪問介護で活用中!

令和4年度の介護職員研修受講促進支援事業費を活用する時期が来ました。
現在の所、1名の初任者研修と2名の実務者研修を受講させる予定です。
以外と、介護職員研修受講促進支援事業費は使えるもので、雇用保険に加入していない従業員も対象になるありがたい補助金なんです。

研修費と研修に行かせるために、代わりの人を配置する代替要員の2つの補助を受けられるんです。研修費は、初任者研修で24,000円・実務者研修で40,000円。代替要員の賃金補助は、初任者研修で65,000円・実務者研修で39,000円でます。

ちなみに、当社の令和4年度は、研修費と代替要員の合計で416,158円掛かりますが、200,000円の補助を頂く事ができます。この制度を活用する事で、費用が1/2で済むんです。

この制度を3年活用しておりますが、どうしても受けられない人を除き、パートさん全員が実務者研修まで終了する事ができ、今年は3名介護福祉士の試験に挑戦できるようになりました。

ちなみに、当社では資格を取得した場合、実務者研修で20円・介護福祉士で50円の時給の上乗せがあります。資格の取得支援と、取得後の時給のUPで取得率を高める事を行っています。

ちなみに、当社が研修先で良くお世話になっているのが、初任者研修の通学は、三幸福祉カレッジさんで、WEBは、一般社団法人全国介護福祉総合サポート協会さんです。実務者研修の通学は、三幸福祉カレッジさんで、WEBは、ニッソーネットさんです。

尚、就業規則に研修に関する文言を入れておきましょう。

(教育)

第〇〇条 会社は、社員に対し、社員の知識の向上、あるいわ技能の練磨そのほかの社員の教養を高めるための教育と研修を所定時間内に10時間以上行う。
2.所定時間外に教育または研修を行った場合は、所定外労働時間として扱うものとする。